分筆・合筆
■登記
■所有する
一筆の土地を分けて数筆にすることを分筆といい、 数筆の土地を合わせて一筆とすることを合筆といいます。 どちらも土地の物理的形状に関係なく登記簿上の所属籍を変更する人為的な処分です。 分筆・合筆の登記はともに所有者の自由な申請によるが、例外として分筆については、@一筆の土地の一部が別地目となったとき、A一部が地番区域を異にするに至ったときは、登記官の職権で分筆登記をすることを要します。 合筆については、@所有者を異にする土地、A隣接しない土地、B地番区域を異にする土地、C地目を異にする土地、D所有権および承役地で地役件の登記以外の権利登記のある土地、E所有権の登記のない土地と登記のある土地については合筆登記はなしえません。