セットバック


法律
買う時,売る時,所有する
その土地に接している道路の幅が4m未満でも建築基準法上の道路と認められ、建物を再建築できるケースがあります。 ただし再建築の際は特定行政庁(知事や特定の市町村長)の定めた道路の中心線から2mの線まで敷地の境界線を後退させなければなりません。 後退させることを「セットバック」といい、広告への表示が義務付けられています。

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