重要事項説明書


契約
借りる時
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交感もしくは賃借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、相手方等が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならなりません。(宅建業法35条)

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