一般媒介契約


法律
売る時,貸す時
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼されることが許されるもので、媒介契約の一形式。一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証が無いため、積極的な媒介行為を行わない場合もある。

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