競売


契約
買う時,売る時
競売は債権者の強制執行や担保権の実行よって債務者、保証人、物上保証人などの 財産をせり売りし、競落人に競落代金の支払いをひきかえに所有権を移転し、債権者には競売代金のなかから債権の弁済を行うという手続です。 税務署が滞納者の財産を売却する公売もこれと似た性質をもっています。 競売も公売も国の機関(裁判所)が関与して行われるので、売主と買主が個人的に合意して財産権を移転するのではないという点で通常の売買契約とは異なるがその性質は一種の売買である、といってよいです。ただし、売買の場合とは異なって、競落された土地建物自体に瑕疵があっても瑕疵担保責任は生じないとされています。

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